出産すると、加入している健康保険から「出産育児一時金」が支給されます。金額は、2023年4月から1児につき50万円(産科医療補償制度の対象外の出産の場合は48.8万円)です。多くの病院では「直接支払制度」により、健康保険から病院に直接支払われるので、窓口では差額だけを払えばよいしくみになっています。
出産に関わる主なお金
| お金 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 健康保険の加入者(被扶養者も含む) | 1児につき50万円(2023年4月〜) |
| 出産手当金 | 会社の健康保険の加入者で、産休中に給料が出ない人 | 産前・産後の休業中の生活を支える手当 |
| 育児休業給付金 | 雇用保険の加入者で育児休業を取る人 | 育休中の給料の一部を支給 |
| 児童手当 | 子どもを育てている人 | 中学生まで→高校生年代までに拡充(2024年10月〜) |
児童手当は、2024年10月から、所得制限がなくなり、支給対象が高校生年代まで広がるなどの見直しが行われました。金額や支給時期は、お住まいの市区町村で確認してください。
出産費用が50万円より安かったら
出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、差額を健康保険に申請して受け取れます。手続きを忘れないようにしましょう。
お祝いとの違い
出産育児一時金などは公的な給付なので、お祝いではなく、内祝い(お返し)は必要ありません。親族や友人からのお祝いへのお返しは出産内祝いはいつ、何を贈る?名前の入れ方は?で説明しています。
出典・参考:厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」(2026年11月時点で確認)