出生届は、子どもが生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれた場合は3か月以内)に提出します。提出先は、子どもの出生地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。用紙の右半分は医師や助産師が書く「出生証明書」になっているので、出産した病院で記入してもらいます。
出生届の流れ
必要なもの
| もの | 内容 |
|---|---|
| 出生届(出生証明書付き) | 病院でもらうことが多い |
| 母子健康手帳 | 出生届出済の証明を記入してもらう |
| 届出人の本人確認書類 | 運転免許証など |
名前に使える文字
子どもの名前には、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナなどを使えます。使えない漢字で書くと受理されないので、名前を決める前に法務省のホームページなどで確認しましょう。2025年5月からは、戸籍に氏名の読み方(ふりがな)も記載されるようになり、出生届でもふりがなを書きます。
14日を過ぎても出生届は受理されますが、正当な理由がないと過料(行政上の罰金)が科されることがあります。名前が決まらない場合は、名前を書かずに届け出て、後から追完する方法もあるので、役所に相談しましょう。
一緒にしたい手続き
- 児童手当:生まれた日の翌日から15日以内に申請すると、翌月分から受け取れる
- 健康保険への加入:会社員は勤務先へ、国民健康保険は役所で
- 子どもの医療費助成:自治体の制度
- 出産育児一時金:直接支払制度を使っていない場合は申請(出産でもらえるお金は?出産育児一時金はいくら?)
出典・参考:e-Gov法令検索「戸籍法」(2026年11月時点で確認)