Q.099結婚の手続きとお金

結婚すると戸籍はどうなる?新しい戸籍のしくみは?

公開日  運営:冠婚葬祭の疑問100運営事務局

結婚して婚姻届が受理されると、夫婦はそれぞれの親の戸籍から抜けて、二人の新しい戸籍が作られます。新しい戸籍の筆頭者は、名字を変えなかった人(夫の氏を選べば夫)です。戸籍は本籍地の市区町村で管理されますが、2024年3月1日からは、本籍地以外の役所でも戸籍謄本を取れる「広域交付」が始まりました。

結婚による戸籍の変化

婚姻届を出したときの戸籍の動き 1 婚姻届を提出 二人の新しい本籍を決めて 2 親の戸籍から抜ける それぞれの親の戸籍に「除籍」と記載 3 新しい戸籍が作られる 筆頭者は名字を変えなかった人 4 子どもが生まれると 新しい戸籍に入る
婚姻届を出したときの戸籍の動き

戸籍と住民票の違い

項目戸籍住民票
証明すること親族関係(出生・婚姻・死亡など)住んでいる場所
管理する場所本籍地の市区町村住所地の市区町村
単位夫婦と未婚の子世帯

戸籍謄本の取り方

  • 本籍地の役所の窓口で請求する
  • 郵送で本籍地の役所に請求する
  • 広域交付:本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・直系の親族(父母・子など)の戸籍謄本を取れる(2024年3月1日〜。代理人や郵送では利用できない)
  • コンビニ交付:マイナンバーカードがあり、本籍地の自治体が対応していれば取れる

広域交付で取れるのは、戸籍謄本(全部事項証明書)などで、一部事項証明書(抄本)は対象外です。また、窓口に来た本人が請求する必要があります。

相続のときに必要になる

家族が亡くなって相続の手続きをするときは、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。結婚で戸籍が移っているので、複数の役所の戸籍を集める必要がありますが、広域交付を使えば一か所で集めやすくなりました(相続で必要な戸籍はどう集める?広域交付や法定相続情報証明とは?)。

出典・参考:横浜市「戸籍証明書等の広域交付」、e-Gov法令検索「戸籍法」(2026年11月時点で確認)

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