結婚して婚姻届が受理されると、夫婦はそれぞれの親の戸籍から抜けて、二人の新しい戸籍が作られます。新しい戸籍の筆頭者は、名字を変えなかった人(夫の氏を選べば夫)です。戸籍は本籍地の市区町村で管理されますが、2024年3月1日からは、本籍地以外の役所でも戸籍謄本を取れる「広域交付」が始まりました。
結婚による戸籍の変化
戸籍と住民票の違い
| 項目 | 戸籍 | 住民票 |
|---|---|---|
| 証明すること | 親族関係(出生・婚姻・死亡など) | 住んでいる場所 |
| 管理する場所 | 本籍地の市区町村 | 住所地の市区町村 |
| 単位 | 夫婦と未婚の子 | 世帯 |
戸籍謄本の取り方
- 本籍地の役所の窓口で請求する
- 郵送で本籍地の役所に請求する
- 広域交付:本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・直系の親族(父母・子など)の戸籍謄本を取れる(2024年3月1日〜。代理人や郵送では利用できない)
- コンビニ交付:マイナンバーカードがあり、本籍地の自治体が対応していれば取れる
広域交付で取れるのは、戸籍謄本(全部事項証明書)などで、一部事項証明書(抄本)は対象外です。また、窓口に来た本人が請求する必要があります。
相続のときに必要になる
家族が亡くなって相続の手続きをするときは、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。結婚で戸籍が移っているので、複数の役所の戸籍を集める必要がありますが、広域交付を使えば一か所で集めやすくなりました(相続で必要な戸籍はどう集める?広域交付や法定相続情報証明とは?)。
出典・参考:横浜市「戸籍証明書等の広域交付」、e-Gov法令検索「戸籍法」(2026年11月時点で確認)