Q.090結婚の手続きとお金

結婚式のご祝儀や親からの援助に税金はかかる?

公開日  運営:冠婚葬祭の疑問100運営事務局

結婚式のご祝儀や結婚祝いは、社交上必要と認められる範囲のものであれば、贈与税はかからないと取り扱われています。国税庁の通達(相続税法基本通達21の3-9)で、個人からの香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、見舞いなどのための金品は、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者の関係などに照らして社会通念上相当と認められるものには贈与税を課さないとされているためです。

非課税の考え方

贈与税がかからない主なもの ご祝儀・結婚祝い 社会通念上相当な額のもの 親からの援助 結婚式の費用を親が直接支払う 生活に必要な家具・家電を通常必要な範囲で 注意が必要なもの 新居の購入資金など多額の現金 貯金に回すための多額の援助
贈与税がかからない主なもの

親からの結婚資金の援助

親が子どもの結婚式の費用を直接式場に支払う場合や、新生活に必要な家具・家電を購入するための資金を、通常必要と認められる範囲で援助する場合は、贈与税はかからないとされています(扶養義務者からの生活費の贈与は非課税)。

生活費などとしてもらったお金でも、使わずに貯金したり、株や不動産の購入に充てたりすると、贈与税がかかる場合があります。まとまった額の援助を受けるときは、税務署や税理士に相談しておくと安心です。

住宅の資金援助

新居の購入資金を親から援助してもらう場合は、一定の条件を満たすと非課税になる「住宅取得等資金の贈与税の非課税」という特例があります。適用期限や条件があるので、国税庁のホームページで最新の内容を確認しましょう。

香典にも同じ考え方

葬儀でいただく香典についても、同じ通達で社交上必要な範囲のものは贈与税がかからないとされています。香典と税金の関係は香典は受け取る?辞退する?香典に税金はかかる?で説明しています。

出典・参考:国税庁 質疑応答事例「贈与税の対象とならない弔慰金等」(2026年11月時点で確認)

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