婚姻届は、記入の誤りや漏れ、証人欄の不備、本籍の誤記などがあると、その場で訂正を求められたり、受理されなかったりすることがあります。とくに本籍と筆頭者の書き間違い、証人の署名漏れ、消せるボールペンでの記入はよくある失敗です。記念日に確実に受理してもらうには、事前に窓口で書類を確認してもらうのがいちばんの対策です。
よくある不備の例
| 不備 | 対処法 |
|---|---|
| 本籍・筆頭者の誤り | 本籍の記載のある住民票などで正確に確認する |
| 証人欄の署名漏れ・記入漏れ | 証人に生年月日・住所・本籍まで書いてもらう |
| 消せるボールペン・鉛筆で記入 | 黒のボールペンで書き直す |
| 旧字体・異体字の違い | 戸籍に記載されている文字で書く |
| 父母の続き柄の誤り | 「二女」など戸籍の書き方で |
| 用紙のサイズが違う | 自分で印刷するときはA3で |
| 婚姻できる年齢に達していない | 18歳になってから提出 |
本籍地が分からないときは、本籍地が記載された住民票を取るか、運転免許証のICチップ情報(暗証番号が必要)で確認できます。
不受理申出とは
本人の知らないうちに婚姻届や離婚届を出されてしまうことを防ぐため、「不受理申出」という制度があります。本人が役所に申し出ておくと、本人が窓口に来て確認できない限り、届出が受理されません。心配な事情がある人は、役所の戸籍窓口で相談しましょう。
受理された後に間違いが見つかったら
受理された後に、戸籍の記載に間違いが見つかった場合は、役所で訂正の手続きができます。内容によっては家庭裁判所の許可が必要になることもあるので、早めに戸籍窓口に相談しましょう。
出典・参考:中央区「婚姻届」、e-Gov法令検索「戸籍法」(2026年11月時点で確認)