結婚すると、配偶者の所得が一定額以下の場合に、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられ、所得税や住民税が軽くなることがあります。会社員なら、勤務先の年末調整で配偶者の情報を申告すれば控除を受けられます。年の途中で結婚しても、その年の12月31日時点で配偶者であれば、その年から対象になります。
配偶者控除と配偶者特別控除
控除を受けられる所得の基準や控除額は、税制改正で変わることがあります。最新の基準は、国税庁のホームページや勤務先の担当者に確認してください。
手続きの方法
| 働き方 | 手続き |
|---|---|
| 会社員 | 年末調整で「配偶者控除等申告書」を勤務先に提出 |
| 自営業など | 確定申告で申告 |
| 年末調整に間に合わなかった | 確定申告で控除を受けられる |
年の途中で結婚した場合
配偶者控除は、その年の12月31日の時点で配偶者であるかどうかで判断します。たとえば12月に入籍した場合でも、その年の配偶者の所得が基準以下なら、その年の分から控除を受けられます。配偶者のその年の所得は、結婚前の分も含めて1年分で計算します。
健康保険の扶養(結婚したら健康保険や年金はどうなる?扶養に入る条件は?)と税金の配偶者控除は、収入の基準や計算の考え方が違います。「扶養の範囲で働きたい」ときは、どちらの基準を意識するのかを整理しておきましょう。
ご祝儀に税金は?
結婚式でいただいたご祝儀に、税金がかかるかどうかは結婚式のご祝儀や親からの援助に税金はかかる?で説明しています。