Q.087結婚の手続きとお金

結婚したら名字はどちらにする?旧姓はそのまま使える?

公開日  運営:冠婚葬祭の疑問100運営事務局

日本の民法では、結婚した夫婦は、夫か妻のどちらか一方の氏(名字)を名乗ると定められています。どちらの氏を選ぶかは二人で決めることができ、婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」の欄で選びます。仕事などで旧姓を使い続けたい場合は、職場での通称使用や、マイナンバーカードなどへの旧姓併記の制度を利用できます。

名字の選び方

夫の氏・妻の氏を選んだ場合 夫の氏を選ぶ 妻が名字を変える 夫が新しい戸籍の筆頭者に 日本では多くの夫婦が選んでいる 妻の氏を選ぶ 夫が名字を変える 妻が新しい戸籍の筆頭者に 夫が名義変更の手続きをする
夫の氏・妻の氏を選んだ場合

妻の氏を選んでも、夫が妻の家の「養子」になるわけではありません。妻の親と養子縁組をする場合は、別に養子縁組の届出が必要です。

旧姓を使い続ける方法

方法内容
職場での通称使用勤務先の規定により、旧姓で仕事をする
旧姓併記マイナンバーカード、住民票、運転免許証に旧姓を併記できる
パスポート条件を満たせば、旧姓を併記できる場合がある
銀行口座旧姓のまま使える銀行もあるが、原則は名義変更が必要

旧姓併記の手続き

旧姓を併記するには、市区町村の窓口で、旧姓が記載された戸籍謄本などを提出して申請します。一度住民票に旧姓を併記すると、マイナンバーカードや運転免許証にも併記できるようになります。

名字をどちらにするかは、両家の親の考えも関わることが多いテーマです。早めに二人で考えを整理し、両家にも伝えておきましょう。

再婚・離婚のとき

離婚すると、婚姻で氏を改めた人は原則として旧姓に戻りますが、離婚から3か月以内に届け出れば、婚姻中の氏を使い続けることもできます。

出典・参考:e-Gov法令検索「民法」(2026年11月時点で確認)

↑