日本の民法では、結婚した夫婦は、夫か妻のどちらか一方の氏(名字)を名乗ると定められています。どちらの氏を選ぶかは二人で決めることができ、婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」の欄で選びます。仕事などで旧姓を使い続けたい場合は、職場での通称使用や、マイナンバーカードなどへの旧姓併記の制度を利用できます。
名字の選び方
妻の氏を選んでも、夫が妻の家の「養子」になるわけではありません。妻の親と養子縁組をする場合は、別に養子縁組の届出が必要です。
旧姓を使い続ける方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 職場での通称使用 | 勤務先の規定により、旧姓で仕事をする |
| 旧姓併記 | マイナンバーカード、住民票、運転免許証に旧姓を併記できる |
| パスポート | 条件を満たせば、旧姓を併記できる場合がある |
| 銀行口座 | 旧姓のまま使える銀行もあるが、原則は名義変更が必要 |
旧姓併記の手続き
旧姓を併記するには、市区町村の窓口で、旧姓が記載された戸籍謄本などを提出して申請します。一度住民票に旧姓を併記すると、マイナンバーカードや運転免許証にも併記できるようになります。
名字をどちらにするかは、両家の親の考えも関わることが多いテーマです。早めに二人で考えを整理し、両家にも伝えておきましょう。
再婚・離婚のとき
離婚すると、婚姻で氏を改めた人は原則として旧姓に戻りますが、離婚から3か月以内に届け出れば、婚姻中の氏を使い続けることもできます。
出典・参考:e-Gov法令検索「民法」(2026年11月時点で確認)