結婚して配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先を通じて、健康保険の「被扶養者」と国民年金の「第3号被保険者」の手続きをします。健康保険の扶養に入れる収入の目安は、原則として年収130万円未満(60歳以上や障害のある人などは基準が異なる)です。二人とも会社員として働き続ける場合は、それぞれが自分の勤務先で名前や住所の変更をするだけです。
ケース別の手続き
扶養に入るときの流れ
- 退職日の翌日以降、配偶者の勤務先に扶養に入りたいと伝える
- 勤務先の書類(被扶養者異動届など)を提出する。収入を証明する書類を求められることがある
- 健康保険証(または資格確認書など)が届く
- 国民年金の第3号被保険者の手続きも、勤務先を通じて一緒に行われる
扶養の収入の基準は、「1年間の見込みの収入」で判断されます。退職後に失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取る場合、日額によっては受給期間中は扶養に入れないことがあります。詳しくは配偶者の勤務先の健康保険組合に確認しましょう。
税金の扶養(配偶者控除)とは別
健康保険の扶養と、税金の配偶者控除・配偶者特別控除は、それぞれ別の制度で、収入の基準も違います。税金の扶養については結婚すると税金はどう変わる?配偶者控除とは?をご覧ください。
出典・参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)、日本年金機構(2026年11月時点で確認)