Q.088結婚の手続きとお金

結婚したら健康保険や年金はどうなる?扶養に入る条件は?

公開日  運営:冠婚葬祭の疑問100運営事務局

結婚して配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先を通じて、健康保険の「被扶養者」と国民年金の「第3号被保険者」の手続きをします。健康保険の扶養に入れる収入の目安は、原則として年収130万円未満(60歳以上や障害のある人などは基準が異なる)です。二人とも会社員として働き続ける場合は、それぞれが自分の勤務先で名前や住所の変更をするだけです。

ケース別の手続き

結婚後の健康保険・年金のケース 共働きを続ける それぞれの会社で氏名・住所変更 退職して扶養に入る 配偶者の会社で扶養の手続き 退職して扶養に入らない 国民健康保険・国民年金に加入 自営業どうし 国民健康保険・国民年金のまま、住所などを変更
結婚後の健康保険・年金のケース

扶養に入るときの流れ

  1. 退職日の翌日以降、配偶者の勤務先に扶養に入りたいと伝える
  2. 勤務先の書類(被扶養者異動届など)を提出する。収入を証明する書類を求められることがある
  3. 健康保険証(または資格確認書など)が届く
  4. 国民年金の第3号被保険者の手続きも、勤務先を通じて一緒に行われる

扶養の収入の基準は、「1年間の見込みの収入」で判断されます。退職後に失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取る場合、日額によっては受給期間中は扶養に入れないことがあります。詳しくは配偶者の勤務先の健康保険組合に確認しましょう。

税金の扶養(配偶者控除)とは別

健康保険の扶養と、税金の配偶者控除・配偶者特別控除は、それぞれ別の制度で、収入の基準も違います。税金の扶養については結婚すると税金はどう変わる?配偶者控除とは?をご覧ください。

出典・参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)、日本年金機構(2026年11月時点で確認)

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