Q.094結婚の手続きとお金

事実婚やパートナーシップ制度とは?法律婚との違いは?

公開日  運営:冠婚葬祭の疑問100運営事務局

事実婚は、婚姻届を出さずに、夫婦として共同生活を送る形のことです。パートナーシップ制度は、自治体が二人の関係を公的に証明する仕組みで、同性カップルなども利用できる地域があります。どちらも夫婦の名字を変えずにすむ一方で、法律婚と比べて、相続や税金の優遇が受けられないなど、できないことがあります。

法律婚との主な違い

項目法律婚事実婚
名字夫婦どちらかの氏にそれぞれの氏のまま
相続配偶者は法定相続人法定相続人にならない(遺言が必要)
税金の配偶者控除受けられる受けられない
健康保険の扶養入れる条件を満たせば入れることが多い
遺族年金受けられる事実婚の関係が認められれば受けられる場合がある
子ども夫婦の子(嫡出子)父の認知が必要
事実婚で準備しておくとよいこと 住民票 同じ世帯にし続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」に 書類 公正証書で二人の約束を残す 遺言書で財産を渡せるように 医療・介護 緊急時の連絡先 病院での説明を受けられるかの確認
事実婚で準備しておくとよいこと

相続で財産を遺したい場合は、遺言書を作っておくことが特に大切です。遺言の作り方は遺言書の種類と書き方は?自筆証書と公正証書はどちらがいい?で説明しています。

パートナーシップ制度

パートナーシップ制度は、各自治体が独自に作っている制度で、内容や受けられるサービスは自治体ごとに違います。公営住宅への入居、病院での面会、携帯電話の家族割引など、民間のサービスでも使える場面が広がっています。お住まいの自治体の窓口で確認しましょう。

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