Q.231亡くなった後の手続き

相続の基本とは?誰が相続人になり、どれくらいもらえる?

公開日  運営:冠婚葬祭の疑問100運営事務局

相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や借金を、家族などが受け継ぐことです。誰が相続人になるかは民法で決まっていて、配偶者は常に相続人になります。そのほかは順位があり、第1順位が子(亡くなっていれば孫)、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹(亡くなっていればおい・めい)です。上の順位の人がいれば、下の順位の人は相続人になりません。遺言書がなければ、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で分け方を決めます。

法定相続人の順位

相続人になる順番 1 配偶者 常に相続人 2 第1順位 子(亡くなっていれば孫) 3 第2順位 父母・祖父母 4 第3順位 兄弟姉妹(亡くなっていればおい・めい)
相続人になる順番

法定相続分

相続人の組み合わせ配偶者そのほかの相続人
配偶者と子2分の12分の1を子の人数で分ける
配偶者と父母3分の23分の1を父母で分ける
配偶者と兄弟姉妹4分の34分の1を兄弟姉妹で分ける
配偶者だけすべて—
子だけ—すべてを子の人数で分ける
配偶者の法定相続分 子と一緒 50% 父母と一緒 67% 兄弟姉妹と一緒 75% 配偶者だけ 100%
配偶者の法定相続分

法定相続分は、話し合いがまとまらないときの目安です。相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う分け方をしてもかまいません。

相続するものは財産だけではない

相続では、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も受け継ぎます。借金が多い場合は、相続放棄(借金があったら相続放棄できる?期限3か月と手続きの方法は?)を検討します。

相続人が誰かを正確に確かめるには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要です。思わぬ相続人(前の結婚の子など)が見つかることもあるため、早めに戸籍を集めましょう(相続で必要な戸籍はどう集める?広域交付や法定相続情報証明とは?)。

出典・参考:e-Gov法令検索「民法」(2026年11月時点で確認)

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