相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や借金を、家族などが受け継ぐことです。誰が相続人になるかは民法で決まっていて、配偶者は常に相続人になります。そのほかは順位があり、第1順位が子(亡くなっていれば孫)、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹(亡くなっていればおい・めい)です。上の順位の人がいれば、下の順位の人は相続人になりません。遺言書がなければ、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で分け方を決めます。
法定相続人の順位
法定相続分
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | そのほかの相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1を子の人数で分ける |
| 配偶者と父母 | 3分の2 | 3分の1を父母で分ける |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1を兄弟姉妹で分ける |
| 配偶者だけ | すべて | — |
| 子だけ | — | すべてを子の人数で分ける |
法定相続分は、話し合いがまとまらないときの目安です。相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う分け方をしてもかまいません。
相続するものは財産だけではない
相続では、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も受け継ぎます。借金が多い場合は、相続放棄(借金があったら相続放棄できる?期限3か月と手続きの方法は?)を検討します。
相続人が誰かを正確に確かめるには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要です。思わぬ相続人(前の結婚の子など)が見つかることもあるため、早めに戸籍を集めましょう(相続で必要な戸籍はどう集める?広域交付や法定相続情報証明とは?)。
出典・参考:e-Gov法令検索「民法」(2026年11月時点で確認)