亡くなった人に事業収入や不動産収入などがあり、本来確定申告が必要だった場合は、相続人が代わりに所得税の申告を行います。これを準確定申告といい、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。提出先は亡くなった人の住所地の税務署で、相続人が2人以上いる場合は連名で提出するのが一般的です。年金だけの人など申告が不要なケースもありますが、医療費が多かった場合などは、申告すると税金が戻る(還付)ことがあります。
準確定申告が必要になる主な例
- 個人で事業をしていた(自営業・農業など)
- アパートなどの不動産収入があった
- 給与の収入が2,000万円を超えていた
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない
公的年金だけの人など、もともと確定申告が不要だった人は、準確定申告も不要なことがあります。詳しくは税務署や国税庁の案内で確認してください。
還付を受けられることがある例
亡くなる直前の入院費などは、亡くなった人が支払った分は準確定申告の医療費控除に、相続人が亡くなった後に支払った分は相続人自身の医療費控除の対象になる、と扱いが分かれます。領収書の支払日と支払った人を確認しておきましょう。
進め方
- 亡くなった人の源泉徴収票、収支の記録、医療費の領収書を集める
- 亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を計算する
- 準確定申告書と付表(相続人の情報)を作る
- 4か月以内に税務署へ提出・納税する
準確定申告で納める税金は、相続財産から差し引く債務になります。また、還付金は相続財産になります。相続税の申告(相続税はかかる?基礎控除はいくらで、申告の期限はいつ?)がある場合は、その計算にも反映させましょう。
出典・参考:国税庁 No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(2026年11月時点で確認)