Q.226亡くなった後の手続き

世帯主が亡くなったら世帯主変更届は必要?いらない場合は?

公開日  運営:冠婚葬祭の疑問100運営事務局

世帯主が亡くなり、同じ世帯に残った人が2人以上いて、誰が新しい世帯主になるか決める必要がある場合は、亡くなった日から14日以内に市区町村役場へ世帯主変更届を出します。一方、残った世帯員が1人だけの場合や、残ったのが配偶者と幼い子どもだけなど新しい世帯主が明らかな場合は、届出は不要とされることが多いです。判断に迷うときは、死亡届を出すときに窓口で確認するのが確実です。

必要かどうかの目安

世帯主変更届の目安 届出が必要なことが多い 残った世帯員が2人以上 新しい世帯主を選ぶ必要がある 例:母と成人した子が残った 届出が不要なことが多い 残った世帯員が1人 新しい世帯主が明らか 例:母と15歳未満の子だけが残った
世帯主変更届の目安

届出の基本

項目内容
期限亡くなった日から14日以内
提出先住所地の市区町村役場
届出人新しい世帯主、または同じ世帯の人など
必要なもの届出人の本人確認書類、印鑑(自治体による)など

世帯主が誰かは、国民健康保険の手続きや、各種の通知の宛先にも関係します。世帯主を誰にするか迷うときは、税金や保険のことも含めて家族で話し合いましょう。

世帯主変更届と一緒に、国民健康保険の手続き(亡くなった人の健康保険の手続きは?葬祭費や埋葬料はもらえる?)や、児童手当などの受給者の変更が必要になることがあります。役所では「ほかに必要な手続きはありますか」と聞くと、まとめて案内してもらえます。

出典・参考:e-Gov法令検索「戸籍法」(2026年11月時点で確認)

↑