Q.229亡くなった後の手続き

親が亡くなったら銀行口座は凍結される?お金を引き出す方法は?

公開日  運営:冠婚葬祭の疑問100運営事務局

銀行は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座の入出金を止めます(いわゆる口座の凍結)。凍結を解除して預金を受け取るには、遺言書や遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書などをそろえて、銀行の相続手続きを行う必要があります。ただし、葬儀費用などですぐにお金が必要なときは、遺産分割の前でも一定額まで引き出せる「預貯金の払戻し制度」があり、1つの金融機関につき150万円が上限です。

預貯金の払戻し制度

相続人が単独で引き出せる金額は、次のように計算します(1つの金融機関ごとに上限150万円)。

単独で引き出せる金額の目安 計算式 亡くなった時の預金額×1/3×その相続人の法定相続分 上限 1つの金融機関につき150万円 例 預金600万円、子2人のうち1人なら600万×1/3×1/2=100万円
単独で引き出せる金額の目安

この制度は民法の改正により2019年7月に始まりました。手続きには、亡くなった人と相続人の関係が分かる戸籍謄本などが必要です。

相続手続きの流れ

  1. 銀行に名義人が亡くなったことを連絡する
  2. 銀行から相続手続きの書類と案内を受け取る
  3. 戸籍謄本、遺産分割協議書(または遺言書)、印鑑証明書をそろえる
  4. 銀行に提出し、相続人の口座へ払い戻しを受ける

名義人が亡くなった後に、家族がキャッシュカードで預金を引き出すと、ほかの相続人とのトラブルの原因になります。また、相続放棄(借金があったら相続放棄できる?期限3か月と手続きの方法は?)ができなくなるおそれもあります。引き出した場合は、何に使ったか領収書を残しておきましょう。

公共料金やクレジットカードの引き落とし口座になっている場合、凍結すると支払いが止まります。凍結の前後で、引き落とし先の変更(亡くなった人の公共料金・携帯電話・クレジットカードはどうする?)も進めましょう。

出典・参考:e-Gov法令検索「民法」(2026年11月時点で確認)

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