銀行は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座の入出金を止めます(いわゆる口座の凍結)。凍結を解除して預金を受け取るには、遺言書や遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書などをそろえて、銀行の相続手続きを行う必要があります。ただし、葬儀費用などですぐにお金が必要なときは、遺産分割の前でも一定額まで引き出せる「預貯金の払戻し制度」があり、1つの金融機関につき150万円が上限です。
預貯金の払戻し制度
相続人が単独で引き出せる金額は、次のように計算します(1つの金融機関ごとに上限150万円)。
この制度は民法の改正により2019年7月に始まりました。手続きには、亡くなった人と相続人の関係が分かる戸籍謄本などが必要です。
相続手続きの流れ
- 銀行に名義人が亡くなったことを連絡する
- 銀行から相続手続きの書類と案内を受け取る
- 戸籍謄本、遺産分割協議書(または遺言書)、印鑑証明書をそろえる
- 銀行に提出し、相続人の口座へ払い戻しを受ける
名義人が亡くなった後に、家族がキャッシュカードで預金を引き出すと、ほかの相続人とのトラブルの原因になります。また、相続放棄(借金があったら相続放棄できる?期限3か月と手続きの方法は?)ができなくなるおそれもあります。引き出した場合は、何に使ったか領収書を残しておきましょう。
公共料金やクレジットカードの引き落とし口座になっている場合、凍結すると支払いが止まります。凍結の前後で、引き落とし先の変更(亡くなった人の公共料金・携帯電話・クレジットカードはどうする?)も進めましょう。
出典・参考:e-Gov法令検索「民法」(2026年11月時点で確認)