Q.237亡くなった後の手続き

遺産分割協議とは?進め方と協議書の作り方は?

公開日  運営:冠婚葬祭の疑問100運営事務局

遺言書がない場合、遺産をどう分けるかは相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。相続人が1人でも欠けた協議は無効になるため、まず戸籍で相続人を確定させることが大切です。話し合いがまとまったら、内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名し、実印を押して印鑑証明書を添えます。この協議書は、銀行の相続手続きや相続登記、相続税の申告に使います。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。

遺産分割協議の流れ

遺産分割協議の流れ 1 相続人の確定 出生から死亡までの戸籍を集める 2 財産の調査 預金・不動産・株・借金を一覧に 3 話し合い 誰が何を受け継ぐか決める 4 協議書の作成 全員が署名・実印 5 各手続き 銀行・登記・相続税
遺産分割協議の流れ

遺産分割協議書に書くこと

  • 亡くなった人の氏名、死亡日、最後の住所、本籍
  • 相続人全員で協議したこと
  • 誰がどの財産を受け継ぐか(不動産は登記事項証明書のとおりに、預金は銀行名・口座番号まで)
  • 後から見つかった財産の扱い
  • 作成日、相続人全員の住所・署名・実印

協議書は、相続人の人数分を作り、全員が1通ずつ保管するのが一般的です。ページが複数になる場合は、全員の実印で契印(割印)を押します。

分け方の主な方法

方法内容
現物分割家は長男、預金は長女のように、財産そのものを分ける
代償分割家を受け継いだ人が、ほかの相続人にお金を払う
換価分割家などを売ってお金に換え、そのお金を分ける

遺産分割に期限はありませんが、相続税の申告(10か月)や相続登記(3年)には期限があります。また、民法の改正により、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分の主張が原則としてできなくなります。早めに話し合いましょう。

出典・参考:e-Gov法令検索「民法」、大阪法務局「相続登記の申請義務化」(2026年11月時点で確認)

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