相続税は、遺産の合計額(借金や葬儀費用などを差し引いた後)が基礎控除額を超える場合にかかります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば法定相続人が配偶者と子2人の3人なら、3,000万+600万×3=4,800万円までは相続税がかからず、申告も不要です。基礎控除を超える場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった人の住所地の税務署へ申告し、納税します。
基礎控除額の早見表
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
計算の大まかな流れ
知っておきたい主な特例
- 配偶者の税額軽減:配偶者が受け取る財産は、1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額まで、相続税がかからない(申告が必要)
- 生命保険金の非課税枠:「500万円×法定相続人の数」まで非課税
- 小規模宅地等の特例:自宅の土地などの評価額を減らせる場合がある
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告をして初めて使えるものです。特例を使えば税額がゼロになる場合でも、申告は必要です。
不動産や株式の評価は複雑です。基礎控除を超えそうな場合や、土地がある場合は、税理士や税務署に相談しましょう。
出典・参考:国税庁 No.4152「相続税の計算」、国税庁 No.4205「相続税の申告と納税」、e-Gov法令検索「相続税法」(2026年11月時点で確認)