家族が亡くなった後の手続きは、期限の短いものから順番に進めるのが基本です。大きく分けると、死亡届と火葬許可(7日以内)、年金・健康保険・世帯主変更などの役所の手続き(14日以内が目安)、相続放棄の判断(3か月以内)、故人の所得税の準確定申告(4か月以内)、相続税の申告と納税(10か月以内)、相続登記(3年以内)の順に期限がやってきます。葬儀が終わってからでは間に合わないものもあるため、全体像を早めにつかんでおきましょう。
期限順の手続き一覧
| 期限の目安 | 主な手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出・火葬許可申請 | 市区町村役場 |
| 10日〜14日以内 | 年金の受給停止(受給権者死亡届) | 年金事務所など |
| 14日以内 | 健康保険の資格喪失・保険証の返却、世帯主変更届 | 市区町村役場・勤務先 |
| すみやかに | 銀行・公共料金・携帯電話・クレジットカードの連絡 | 各会社 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告(故人の所得税) | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納税(必要な人のみ) | 税務署 |
| 3年以内 | 相続登記(不動産がある場合) | 法務局 |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料、高額療養費の請求 | 市区町村・健康保険 |
| 5年以内 | 未支給年金・遺族年金の請求 | 年金事務所など |
死亡届を出す前に、死亡診断書(死体検案書)のコピーを数枚とっておくと、保険金や年金の手続きのときに役立ちます。死亡届の原本は役所に提出すると戻ってきません。
進め方のコツ
- 葬儀が終わったら、家族で手続きの担当を分ける
- 故人の通帳・保険証券・年金証書・郵便物を集めて、契約先を洗い出す
- 戸籍謄本や印鑑証明書は、複数の手続きで使うので必要数をまとめて取る
- 相続財産の全体(借金も含む)を、3か月以内に把握する
期限は手続きによって「亡くなった日から」「亡くなったことを知った日から」など数え方が違います。詳しくは各手続きのページと、窓口の案内で確認してください。
出典・参考:e-Gov法令検索「戸籍法」、裁判所「相続の放棄の申述」、国税庁 No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」、国税庁 No.4205「相続税の申告と納税」、大阪法務局「相続登記の申請義務化」(2026年11月時点で確認)