亡くなった人に借金が多い場合は、家庭裁判所で相続放棄の申述をすれば、借金も預金などの財産も一切受け継がないことにできます。期限は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内です。申立先は亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所で、費用は申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。注意したいのは、亡くなった人の財産を使ったり処分したりすると、相続を認めた(単純承認)とみなされ、放棄できなくなることがある点です。
相続の3つの選び方
相続放棄の手続き
- 財産と借金を調べる(通帳・郵便物・信用情報など)
- 相続放棄するかどうかを決める
- 申述書と戸籍謄本などをそろえ、家庭裁判所に提出する
- 家庭裁判所から届く照会書に回答する
- 受理されたら「相続放棄申述受理通知書」が届く
次のような行為をすると、相続放棄ができなくなることがあります。
- 亡くなった人の預金を引き出して自分のために使う
- 亡くなった人の不動産や車を売る・名義を変える
- 価値のある遺品を売る・形見分けで大量に持ち帰る
- 借金の一部を、亡くなった人の財産から返済する
葬儀費用を亡くなった人の預金から支払うことが、どこまで認められるかはケースによります。判断に迷うときは、弁護士や司法書士に相談しましょう。
放棄すると次の順位の人が相続人に
相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったことになります。子が全員放棄すると、次の順位の親や兄弟姉妹が相続人になるため、借金の請求がそちらに行くことがあります。放棄することを親族にも伝えておきましょう(相続の基本とは?誰が相続人になり、どれくらいもらえる?)。
3か月では財産の調査が終わらない場合は、期限内に家庭裁判所へ期間の延長(伸長)を申し立てることができます。
出典・参考:裁判所「相続の放棄の申述」、e-Gov法令検索「民法」(2026年11月時点で確認)