Q.233亡くなった後の手続き

借金があったら相続放棄できる?期限3か月と手続きの方法は?

公開日  運営:冠婚葬祭の疑問100運営事務局

亡くなった人に借金が多い場合は、家庭裁判所で相続放棄の申述をすれば、借金も預金などの財産も一切受け継がないことにできます。期限は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内です。申立先は亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所で、費用は申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。注意したいのは、亡くなった人の財産を使ったり処分したりすると、相続を認めた(単純承認)とみなされ、放棄できなくなることがある点です。

相続の3つの選び方

相続の選び方 単純承認 財産も借金もすべて受け継ぐ 限定承認 財産の範囲内で借金を返す(相続人全員で) 相続放棄 財産も借金も受け継がない
相続の選び方

相続放棄の手続き

  1. 財産と借金を調べる(通帳・郵便物・信用情報など)
  2. 相続放棄するかどうかを決める
  3. 申述書と戸籍謄本などをそろえ、家庭裁判所に提出する
  4. 家庭裁判所から届く照会書に回答する
  5. 受理されたら「相続放棄申述受理通知書」が届く

次のような行為をすると、相続放棄ができなくなることがあります。

  • 亡くなった人の預金を引き出して自分のために使う
  • 亡くなった人の不動産や車を売る・名義を変える
  • 価値のある遺品を売る・形見分けで大量に持ち帰る
  • 借金の一部を、亡くなった人の財産から返済する

葬儀費用を亡くなった人の預金から支払うことが、どこまで認められるかはケースによります。判断に迷うときは、弁護士や司法書士に相談しましょう。

放棄すると次の順位の人が相続人に

相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったことになります。子が全員放棄すると、次の順位の親や兄弟姉妹が相続人になるため、借金の請求がそちらに行くことがあります。放棄することを親族にも伝えておきましょう(相続の基本とは?誰が相続人になり、どれくらいもらえる?)。

3か月では財産の調査が終わらない場合は、期限内に家庭裁判所へ期間の延長(伸長)を申し立てることができます。

出典・参考:裁判所「相続の放棄の申述」、e-Gov法令検索「民法」(2026年11月時点で確認)

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