Q.232亡くなった後の手続き

遺言書が見つかったらどうする?勝手に開けてもいい?検認とは?

公開日  運営:冠婚葬祭の疑問100運営事務局

自宅などで自筆の遺言書を見つけたら、封を開けずに、家庭裁判所で「検認」の手続きを受けます。検認とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の形や状態を確認して、後から書き換えられるのを防ぐための手続きです。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもとで開封します。勝手に開けると5万円以下の過料の対象になることがあります。なお、公正証書遺言と、法務局の自筆証書遺言書保管制度で保管されていた遺言書は、検認が不要です。

検認が必要かどうか

遺言書の種類検認
自宅などで見つかった自筆証書遺言必要
法務局で保管されていた自筆証書遺言不要
公正証書遺言不要
秘密証書遺言必要
検認が必要な遺言書と不要な遺言書 検認が必要 自宅で見つかった自筆の遺言書 秘密証書遺言 封印があれば家庭裁判所で開封 検認が不要 公正証書遺言 法務局で保管されていた自筆証書遺言 すぐに相続手続きに使える
検認が必要な遺言書と不要な遺言書

検認の手続き

項目内容
申立てする人遺言書を保管している人、遺言書を見つけた相続人
申立先亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所
費用遺言書1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手
主な書類申立書、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍など

検認は、遺言書が有効かどうかを判断する手続きではありません。内容に疑問がある場合は、別に専門家へ相談します。

遺言書があるか分からないときは、公証役場で公正証書遺言を、法務局で保管されている遺言書を、それぞれ検索・確認できます。遺産分割協議(遺産分割協議とは?進め方と協議書の作り方は?)の前に確かめておきましょう。

出典・参考:裁判所「遺言書の検認」、法務省民事局「自筆証書遺言書保管制度のご案内」、e-Gov法令検索「民法」(2026年11月時点で確認)

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