自宅などで自筆の遺言書を見つけたら、封を開けずに、家庭裁判所で「検認」の手続きを受けます。検認とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の形や状態を確認して、後から書き換えられるのを防ぐための手続きです。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもとで開封します。勝手に開けると5万円以下の過料の対象になることがあります。なお、公正証書遺言と、法務局の自筆証書遺言書保管制度で保管されていた遺言書は、検認が不要です。
検認が必要かどうか
| 遺言書の種類 | 検認 |
|---|---|
| 自宅などで見つかった自筆証書遺言 | 必要 |
| 法務局で保管されていた自筆証書遺言 | 不要 |
| 公正証書遺言 | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 必要 |
検認の手続き
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立てする人 | 遺言書を保管している人、遺言書を見つけた相続人 |
| 申立先 | 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 遺言書1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手 |
| 主な書類 | 申立書、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍など |
検認は、遺言書が有効かどうかを判断する手続きではありません。内容に疑問がある場合は、別に専門家へ相談します。
遺言書があるか分からないときは、公証役場で公正証書遺言を、法務局で保管されている遺言書を、それぞれ検索・確認できます。遺産分割協議(遺産分割協議とは?進め方と協議書の作り方は?)の前に確かめておきましょう。
出典・参考:裁判所「遺言書の検認」、法務省民事局「自筆証書遺言書保管制度のご案内」、e-Gov法令検索「民法」(2026年11月時点で確認)