Q.277お墓・納骨・仏壇

遺言書の種類と書き方は?自筆証書と公正証書はどちらがいい?

公開日  運営:冠婚葬祭の疑問100運営事務局

遺言書には主に、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人が作る「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分で手書きし、印を押すことで作れて費用もかかりませんが、形式の不備で無効になるおそれがあります。2020年7月からは、法務局で自筆証書遺言を保管してもらう制度があり、利用すると家庭裁判所の検認が不要になります。公正証書遺言は費用がかかりますが、公証人が作るため無効になりにくく、原本が公証役場に保管されるので安心です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作る人本人が手書き公証人(本人が口述)
費用かからない(保管制度は手数料あり)公証人の手数料がかかる
証人不要2人以上必要
無効になるおそれ形式の不備があるとある低い
検認必要(法務局保管の場合は不要)不要
自筆証書遺言と公正証書遺言 自筆証書遺言 手軽に作れて費用が少ない 形式の不備で無効のおそれ 法務局に預ければ検認不要 公正証書遺言 公証人が作るので確実 原本が公証役場に保管される 費用と証人2人が必要
自筆証書遺言と公正証書遺言

自筆証書遺言の主なルール

  • 全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印する
  • 日付は「令和〇年〇月〇日」と特定できるように書く(「〇月吉日」は無効)
  • 財産目録は、パソコンで作ったものや通帳のコピーでもよい(各ページに署名・押印が必要)
  • 訂正は、決められた方法で行う(難しい場合は書き直すほうが安全)

遺言書で全財産を一人に渡すと書いても、配偶者・子・親などには「遺留分」という最低限の取り分があり、請求されることがあります(兄弟姉妹には遺留分はありません)。トラブルを防ぐには、遺留分にも配慮した内容にしましょう。

内容が複雑な場合や、不動産が多い場合は、弁護士・司法書士・公証役場に相談すると安心です。法務局の保管制度については、法務省の案内で手続きの方法を確認できます。

出典・参考:法務省民事局「自筆証書遺言書保管制度のご案内」、政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと」、e-Gov法令検索「民法」(2026年11月時点で確認)

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