Q.274お墓・納骨・仏壇

お墓を継ぐのは誰?祭祀承継者の決め方と、相続との違いは?

公開日  運営:冠婚葬祭の疑問100運営事務局

お墓・墓地・仏壇・位牌などは「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれ、預金や不動産などの相続財産とは別に扱われます。祭祀財産は、祭祀を主宰する人(祭祀承継者)が1人で受け継ぐのが原則で、相続人で分け合うものではありません。祭祀承継者は、①亡くなった人の指定(遺言など) → ②地域や家の慣習 → ③家庭裁判所の決定の順で決まります。長男が継ぐと決まっているわけではなく、長女や次男、親族以外の人が継ぐこともできます。

祭祀承継者の決まり方

祭祀承継者が決まる順番 1 指定 亡くなった人が遺言などで指定 2 慣習 指定がなければ地域や家の慣習 3 家庭裁判所 慣習が明らかでなければ家庭裁判所が決める
祭祀承継者が決まる順番

祭祀財産と相続財産の違い

項目祭祀財産(お墓・仏壇など)相続財産(預金・不動産など)
受け継ぐ人祭祀承継者が1人で相続人が分ける
相続放棄との関係相続放棄しても受け継げる放棄すると受け継がない
相続税原則としてかからない基礎控除を超えるとかかる

墓地や仏壇などには、原則として相続税がかかりません。ただし、投資などの目的で持っているものや、骨董品として価値の高いものは対象になることがあります。

祭祀承継者になると、お墓の管理費や法要の費用を負担することが多くなります。誰が継ぐか決めるときは、費用をきょうだいでどう分担するかもあわせて話し合っておくと、後のトラブルを防げます。

継ぐ人がいないとき

出典・参考:e-Gov法令検索「民法」、e-Gov法令検索「相続税法」(2026年11月時点で確認)

↑