お墓・墓地・仏壇・位牌などは「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれ、預金や不動産などの相続財産とは別に扱われます。祭祀財産は、祭祀を主宰する人(祭祀承継者)が1人で受け継ぐのが原則で、相続人で分け合うものではありません。祭祀承継者は、①亡くなった人の指定(遺言など) → ②地域や家の慣習 → ③家庭裁判所の決定の順で決まります。長男が継ぐと決まっているわけではなく、長女や次男、親族以外の人が継ぐこともできます。
祭祀承継者の決まり方
祭祀財産と相続財産の違い
| 項目 | 祭祀財産(お墓・仏壇など) | 相続財産(預金・不動産など) |
|---|---|---|
| 受け継ぐ人 | 祭祀承継者が1人で | 相続人が分ける |
| 相続放棄との関係 | 相続放棄しても受け継げる | 放棄すると受け継がない |
| 相続税 | 原則としてかからない | 基礎控除を超えるとかかる |
墓地や仏壇などには、原則として相続税がかかりません。ただし、投資などの目的で持っているものや、骨董品として価値の高いものは対象になることがあります。
祭祀承継者になると、お墓の管理費や法要の費用を負担することが多くなります。誰が継ぐか決めるときは、費用をきょうだいでどう分担するかもあわせて話し合っておくと、後のトラブルを防げます。
継ぐ人がいないとき
- 永代供養墓に移す(永代供養とは?費用や種類、デメリットは?)
- 墓じまいをする(墓じまいとは?手続きの流れと費用、トラブルを防ぐには?)
- 霊園の規則で、親族以外の承継が認められるか確認する
出典・参考:e-Gov法令検索「民法」、e-Gov法令検索「相続税法」(2026年11月時点で確認)