Q.236亡くなった後の手続き

親の家や土地の名義変更は必要?相続登記の義務化とは?

公開日  運営:冠婚葬祭の疑問100運営事務局

亡くなった人の家や土地を相続したら、法務局で名義を相続人に変える「相続登記」が必要です。2024年4月1日から相続登記は義務になり、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。この義務は、2024年4月より前に起きた相続にも適用されます(その場合の期限は、2027年3月31日か、知った日から3年のいずれか遅い日)。遺産分割の話し合いがまとまらないときは、「相続人申告登記」という簡単な手続きで、義務を果たすことができます。

相続登記の基本

項目内容
期限相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内
遺産分割をした場合分割が成立した日から3年以内に登記
怠った場合正当な理由がなければ10万円以下の過料
申請先不動産の所在地を管轄する法務局
対象2024年4月1日より前の相続も含む
相続登記の流れ 1 調べる 不動産の登記事項証明書を取る 2 決める 遺言書か遺産分割協議で取得者を決める 3 書類 戸籍・住民票・遺産分割協議書・固定資産評価証明書 4 申請 法務局へ(窓口・郵送・オンライン) 5 完了 登記識別情報を受け取る
相続登記の流れ

すぐに登記できないとき

相続人同士の話し合いがまとまらないときは、「相続人申告登記」をすれば、相続登記の義務を果たしたことになります。自分が相続人であることを法務局に申し出る簡易な手続きで、相続人1人でも申請できます。

相続人申告登記は、不動産の権利の内容まで登記するものではありません。遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に改めて相続登記を行います。

名義を変えないまま放っておくと、次の相続が起きて相続人がどんどん増え、手続きが非常に難しくなります。売却や建て替えもできないため、早めに済ませましょう。

登記には、登録免許税(原則として固定資産税評価額の0.4%)がかかります。書類の作成が不安なら、司法書士に依頼するのが一般的です。

出典・参考:大阪法務局「相続登記の申請義務化」(2026年11月時点で確認)

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