亡くなった人の家や土地を相続したら、法務局で名義を相続人に変える「相続登記」が必要です。2024年4月1日から相続登記は義務になり、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。この義務は、2024年4月より前に起きた相続にも適用されます(その場合の期限は、2027年3月31日か、知った日から3年のいずれか遅い日)。遺産分割の話し合いがまとまらないときは、「相続人申告登記」という簡単な手続きで、義務を果たすことができます。
相続登記の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内 |
| 遺産分割をした場合 | 分割が成立した日から3年以内に登記 |
| 怠った場合 | 正当な理由がなければ10万円以下の過料 |
| 申請先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
| 対象 | 2024年4月1日より前の相続も含む |
すぐに登記できないとき
相続人同士の話し合いがまとまらないときは、「相続人申告登記」をすれば、相続登記の義務を果たしたことになります。自分が相続人であることを法務局に申し出る簡易な手続きで、相続人1人でも申請できます。
相続人申告登記は、不動産の権利の内容まで登記するものではありません。遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に改めて相続登記を行います。
名義を変えないまま放っておくと、次の相続が起きて相続人がどんどん増え、手続きが非常に難しくなります。売却や建て替えもできないため、早めに済ませましょう。
登記には、登録免許税(原則として固定資産税評価額の0.4%)がかかります。書類の作成が不安なら、司法書士に依頼するのが一般的です。
出典・参考:大阪法務局「相続登記の申請義務化」(2026年11月時点で確認)