火葬許可証は、死亡届と同時に市区町村役場へ火葬許可を申請すると交付される書類で、これがないと火葬はできません。火葬当日に火葬場へ提出し、火葬が終わると火葬を行った日時などが記入(証明)されて返されます。この火葬済みの許可証が、お墓や納骨堂に遺骨を納めるときに墓地・納骨堂の管理者へ提出する、いわゆる「埋葬許可証」の役目を果たします。納骨まで期間が空くことも多いので、骨壺と一緒に桐箱の中に入れて保管するのが一般的です。
火葬許可証と埋葬許可証の流れ
| 名前 | 使う場面 | 提出先 |
|---|---|---|
| 火葬許可証 | 火葬するとき | 火葬場 |
| 埋葬許可証(火葬済みの許可証) | お墓や納骨堂に納めるとき | 墓地・納骨堂の管理者 |
自治体によって書類の名前や様式は少しずつ違います。「火葬許可証」「埋火葬許可証」などと呼ぶところもあります。
火葬は亡くなってから24時間後
法律(墓地、埋葬等に関する法律)により、一部の感染症などの例外を除き、亡くなってから24時間を経過しないと火葬はできません。そのため、亡くなった当日の火葬は原則として行えず、少なくとも翌日以降になります。
なくしてしまったときは
許可証をなくすと納骨ができません。火葬許可を出した市区町村の役所に相談すると、再発行の手続きを案内してもらえます。保存期間が過ぎて記録が残っていない場合もあるため、早めに相談しましょう。
分骨をして別のお墓にも納める場合は、火葬場で分骨証明書を発行してもらうと手続きがスムーズです。火葬の前に葬儀社へ伝えておきましょう。
出典・参考:e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」、横浜市「死亡届」(2026年11月時点で確認)