年金を受け取っていた人が亡くなったら、年金の支払いを止める「年金受給権者死亡届」を年金事務所などに出します。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、原則としてこの届出を省略できます(市区町村への死亡届の情報が連携されるため)。また、年金は後払いのため、亡くなった月の分まで受け取る権利があり、まだ受け取っていない分は「未支給年金」として、生計を同じくしていた遺族が請求できます。
手続きの全体像
未支給年金を請求できる人
未支給年金を請求できるのは、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族で、次の順番で優先されます。
| 順位 | 請求できる人 |
|---|---|
| 1 | 配偶者 |
| 2 | 子 |
| 3 | 父母 |
| 4 | 孫 |
| 5 | 祖父母 |
| 6 | 兄弟姉妹 |
| 7 | 上記以外の3親等内の親族 |
未支給年金は相続財産ではなく、請求した遺族の一時所得になります。請求の時効は、年金の支払日の翌月の初日から5年です。
年金の受給停止が遅れ、亡くなった後の分まで振り込まれた場合は、その分を返還する必要があります。そのまま引き出して使わないようにしましょう。
進め方
- 年金証書(または年金の通知書)と、故人の基礎年金番号を確認する
- 年金事務所か街角の年金相談センターに相談の予約をする
- 未支給年金と、該当すれば遺族年金(遺族年金はもらえる?遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いは?)を一緒に請求する
年金事務所の窓口は混み合うことがあるため、事前の予約がおすすめです。必要な書類(戸籍謄本、住民票、受取口座の通帳など)を電話で確認しておくと、1回で済みます。
出典・参考:日本年金機構、江戸川区「未支給年金」(2026年11月時点で確認)