Q.224亡くなった後の手続き

年金をもらっていた親が亡くなったら?受給停止と未支給年金の請求は?

公開日  運営:冠婚葬祭の疑問100運営事務局

年金を受け取っていた人が亡くなったら、年金の支払いを止める「年金受給権者死亡届」を年金事務所などに出します。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、原則としてこの届出を省略できます(市区町村への死亡届の情報が連携されるため)。また、年金は後払いのため、亡くなった月の分まで受け取る権利があり、まだ受け取っていない分は「未支給年金」として、生計を同じくしていた遺族が請求できます。

手続きの全体像

年金に関する主な手続き 受給停止 受給権者死亡届(マイナンバー登録者は原則省略) 未支給年金 受け取っていない分を遺族が請求 遺族年金 条件を満たす遺族が請求 返還 多く振り込まれた分は返す
年金に関する主な手続き

未支給年金を請求できる人

未支給年金を請求できるのは、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族で、次の順番で優先されます。

順位請求できる人
1配偶者
2子
3父母
4孫
5祖父母
6兄弟姉妹
7上記以外の3親等内の親族

未支給年金は相続財産ではなく、請求した遺族の一時所得になります。請求の時効は、年金の支払日の翌月の初日から5年です。

年金の受給停止が遅れ、亡くなった後の分まで振り込まれた場合は、その分を返還する必要があります。そのまま引き出して使わないようにしましょう。

進め方

  1. 年金証書(または年金の通知書)と、故人の基礎年金番号を確認する
  2. 年金事務所か街角の年金相談センターに相談の予約をする
  3. 未支給年金と、該当すれば遺族年金(遺族年金はもらえる?遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いは?)を一緒に請求する

年金事務所の窓口は混み合うことがあるため、事前の予約がおすすめです。必要な書類(戸籍謄本、住民票、受取口座の通帳など)を電話で確認しておくと、1回で済みます。

出典・参考:日本年金機構、江戸川区「未支給年金」(2026年11月時点で確認)

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