入院などで医療費が高額になった場合、1か月の自己負担額が上限を超えた分は「高額療養費」として払い戻されます。この払い戻しは、本人が亡くなった後でも、相続人が請求できます。請求先は、亡くなった人が加入していた健康保険(国民健康保険・後期高齢者医療なら市区町村、会社の健康保険なら保険者)です。請求の期限(時効)は、診療を受けた月の翌月1日から2年です。最後の入院費などを支払った領収書は、捨てずに保管しておきましょう。
請求の流れ
準備するもの(例)
- 医療機関の領収書
- 亡くなった人の保険証などの番号が分かるもの
- 請求する人が相続人であることが分かる戸籍謄本など
- 振込先の口座が分かるもの
- 請求する人の本人確認書類
必要な書類は保険によって違います。国民健康保険などでは、該当する人に申請の案内が郵送されることもあります。
亡くなった人宛ての郵便物には、高額療養費の申請案内や、保険料の還付の通知が含まれていることがあります。しばらくは郵便物を丁寧に確認し、必要なら郵便局で転送の手続きをしておくと安心です。
高額療養費の払い戻しは、相続財産として扱われます。相続放棄(借金があったら相続放棄できる?期限3か月と手続きの方法は?)を考えている場合は、受け取る前に専門家へ相談しましょう。
出典・参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)(2026年11月時点で確認)