亡くなった人の健康保険は、加入していた保険によって窓口が違います。国民健康保険・後期高齢者医療制度なら市区町村役場で、会社の健康保険なら勤務先を通じて資格喪失の手続きを行い、保険証などを返却します。あわせて、葬儀を行った人は葬祭費(国保・後期高齢者医療)や埋葬料(会社の健康保険)を申請できます。たとえば協会けんぽの埋葬料は5万円です。国保などの葬祭費の金額は自治体によって違うため、お住まいの役所で確認しましょう。
保険の種類ごとの手続き
| 加入していた保険 | 主な手続き | 窓口 | もらえるお金 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 資格喪失の届出、保険証の返却 | 市区町村役場 | 葬祭費(金額は自治体ごと) |
| 後期高齢者医療制度 | 資格喪失の届出、保険証の返却 | 市区町村役場 | 葬祭費(金額は自治体ごと) |
| 会社の健康保険(協会けんぽなど) | 勤務先を通じて資格喪失 | 勤務先・保険者 | 埋葬料(協会けんぽは5万円) |
葬祭費・埋葬料には申請の期限(時効)があり、一般に2年です。葬儀の後は忙しくて忘れがちなので、ほかの役所の手続きと一緒に申請しましょう。
扶養されていた家族がいるとき
会社の健康保険に入っていた人が亡くなると、その人の扶養に入っていた家族も資格を失います。国民健康保険に加入するなど、自分で保険に入り直す手続きが必要です。
葬祭費の申請には、葬儀の領収書や会葬礼状など、喪主の名前が分かる書類を求められることが多いです。葬儀社の領収書は捨てずに保管しましょう。
健康保険証は、マイナ保険証への移行に伴って新しい発行が終了しています。手元にある保険証や資格確認書の返却方法は、加入していた保険の窓口の案内に従ってください。
出典・参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)(2026年11月時点で確認)