Q.222亡くなった後の手続き

死亡届はいつまでに、どこへ、誰が出す?書き方の注意点は?

公開日  運営:冠婚葬祭の疑問100運営事務局

死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)に提出します。提出先は、亡くなった場所、故人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。死亡届の用紙は、医師が書く死亡診断書(または死体検案書)と1枚つづきになっていて、左側を遺族が記入します。届出人は親族や同居者などがなり、役所への持参は葬儀社が代わりに行うことがよくあります。死亡届を出すと、同時に火葬許可の申請も行うのが一般的です。

死亡届の基本

項目内容
期限亡くなったことを知った日から7日以内(国外は3か月以内)
提出先死亡地・本籍地・届出人の所在地の市区町村役場
届出人親族、同居者、家主・地主・家屋管理人、後見人など
必要なもの死亡届(死亡診断書つき)、届出人の本人確認書類など
費用かからない
死亡届から火葬までの流れ 1 医師 死亡診断書を書く 2 遺族 死亡届の欄を記入 3 コピー 数枚とっておく 4 役所 死亡届と火葬許可申請 5 火葬許可証 火葬場に提出
死亡届から火葬までの流れ

死亡届の原本は役所に出すと戻りません。生命保険や年金の手続きで死亡診断書の写しを求められることがあるため、提出前に必ずコピーをとりましょう。

書き方の注意点

  • 故人の氏名・生年月日・本籍は、戸籍のとおりに書く
  • 届出人は、葬儀社が持参する場合でも親族などが署名する
  • 本籍が分からない場合は、本籍地記載の住民票を取ると確認できる
  • 書き間違えたところは二重線で消して訂正する(窓口で確認できる)

葬儀社に依頼すると、記入の仕方を教えてもらえ、提出と火葬許可の受け取りまで代行してくれることがほとんどです。届出人の欄だけは遺族が書く必要があります。

出典・参考:e-Gov法令検索「戸籍法」、横浜市「死亡届」、法務省「戸籍の届出(死亡届)」(2026年11月時点で確認)

↑