相続手続きでは、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)と、相続人全員の戸籍が必要です。以前は本籍地ごとに請求する必要がありましたが、2024年3月1日から「戸籍証明書等の広域交付」が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、まとめて請求できるようになりました。集めた戸籍は、法務局の「法定相続情報証明制度」を使って一覧図にしてもらうと、銀行や登記の手続きで戸籍の束を何度も出さずに済みます。
広域交付のポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求できる人 | 本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属 |
| 請求できる窓口 | 全国の市区町村の戸籍の窓口(本籍地以外でも可) |
| 必要なもの | 写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) |
| できないこと | 郵送・代理人による請求、兄弟姉妹の戸籍の請求 |
広域交付では、コンピュータ化されていない一部の戸籍は取得できないことがあります。また、請求する戸籍が多いと、発行に時間がかかることがあります。
法定相続情報証明制度
法務局に戸籍一式と、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官が確認して証明つきの写しを無料で必要な枚数交付してくれます。銀行や証券会社ごとに戸籍の束を出し直す手間が減り、手続きを同時に進められます。
兄弟姉妹が相続人になる場合(第3順位)は、亡くなった人の親の出生から死亡までの戸籍も必要になり、集める量が多くなります。広域交付では兄弟姉妹の戸籍は請求できないため、本籍地への郵送請求などを組み合わせましょう。
出典・参考:横浜市「戸籍証明書等の広域交付」、法務局「法定相続情報証明制度」について、e-Gov法令検索「戸籍法」(2026年11月時点で確認)