婚姻届は、夫か妻の本籍地、または住所地(所在地)の市区町村役場に提出します。必要なものは、記入済みの婚姻届、届出人の本人確認書類などで、2024年(令和6年)3月1日から戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付は原則不要になりました。婚姻届は受理された日に結婚が成立します。
提出までの流れ
持っていくもの
| 持ち物 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻届 | 記入済みのもの。自分で印刷する場合はA3サイズで |
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど |
| 国民健康保険証 | 名字が変わる人が国民健康保険に入っている場合(自治体により) |
| マイナンバーカード | 名字が変わる人。氏名の変更手続きを同時にできることが多い |
| 戸籍謄本 | 原則不要(2024年3月1日から)。ただし外国籍の人などは別の書類が必要 |
戸籍謄本が原則不要になったのは、戸籍法の改正で、役所どうしが戸籍の情報を確認できるようになったためです。ただし、本籍地やシステムの状況によって必要になる場合もあるため、事前に提出先の役所に確認すると安心です。
休日・夜間に出すと?
多くの役所では、休日や夜間でも、宿直室や時間外窓口で婚姻届を預かってもらえます。内容の審査は次の開庁日に行われ、問題がなければ預けた日(届出日)が婚姻日になります。記入に不備があると訂正のために呼び出されることがあるので、記念日に提出したい場合は、事前に窓口で書類を確認してもらう「事前チェック」がおすすめです(入籍日はどう決める?大安や記念日、休日に出せる?)。
結婚できる年齢
婚姻できる年齢は、2022年4月1日から男女とも18歳以上になりました。詳しくは結婚できる年齢は何歳から?再婚禁止期間はなくなった?をご覧ください。
出典・参考:中央区「婚姻届」、e-Gov法令検索「民法」、e-Gov法令検索「戸籍法」(2026年11月時点で確認)