香典を受け取るか辞退するかは、喪主が決めます。辞退する場合は、訃報や会場の案内に「ご香典はご辞退申し上げます」とはっきり書いて伝えます。受け取った香典は、受付で記帳と照合し、香典帳(誰からいくらいただいたかの記録)にまとめて、香典返しに使います。社交上必要と認められる範囲の香典は、税金がかからない扱いになっています。
受け取るか、辞退するか
辞退の伝え方の例
- 訃報:「誠に勝手ながら、ご香典・ご供花・ご供物の儀はかたくご辞退申し上げます」
- 会場の受付:「ご香典はご辞退申し上げております」と案内を掲示する
- それでも渡されたら:丁寧にお断りする。どうしてもと言われたら受け取り、香典返しをする
香典の管理
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 受付で受け取る | 記帳と香典袋を照合できるように番号を付ける |
| 会計係が保管 | 受付から離さない。終わったら喪主に手渡し |
| その日のうちに集計 | 袋の名前・住所・金額を香典帳に記録 |
| 香典返しに活用 | 金額に応じてお返しの品を決める(香典返しはいつ、いくらくらいのものを贈る?) |
香典に税金はかかる?
国税庁の質疑応答事例では、個人からの香典は相続税法基本通達21の3-9により、法人からの香典は所得税基本通達9-23により、社交上必要と認められる範囲のものは課税されないと説明されています。香典は喪主への贈り物と考えられ、相続財産にも含まれません。
香典で葬儀費用をまかなった場合でも、相続税の申告で葬儀費用を差し引く(債務控除)ことができます。葬儀費用の領収書は、捨てずに保管しておきましょう(相続税はかかる?基礎控除はいくらで、申告の期限はいつ?)。
出典・参考:国税庁 質疑応答事例「贈与税の対象とならない弔慰金等」(2026年11月時点で確認)