葬儀費用は、一般的には喪主(施主)が支払い、いただいた香典で一部をまかないます。法律で誰が払うかは決まっていないので、相続人の間で話し合って分担することも多くあります。故人の預金から支払いたい場合は、遺産分割の前でも、一定額まで預金を引き出せる「払戻し制度」を使えます。
支払いの考え方
故人の預金から払う方法
金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、口座を凍結します。民法では、遺産分割の前でも、各相続人が一つの金融機関ごとに、相続開始時の預金額の3分の1に自分の法定相続分を掛けた額(上限150万円)まで払戻しを受けられる制度が設けられています(親が亡くなったら銀行口座は凍結される?お金を引き出す方法は?)。
相続放棄を考えている場合、故人の財産を使って葬儀費用以外のものを支払うと、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。社会的に相当な葬儀費用の支払いは問題ないとされる例もありますが、判断は難しいので、弁護士などに相談しましょう(借金があったら相続放棄できる?期限3か月と手続きの方法は?)。
兄弟で分担するとき
兄弟姉妹で分担する場合は、葬儀の前に、だいたいの総額と分担の仕方を話し合っておくとトラブルを防げます。誰が喪主を務めるか、香典をどう扱うか(葬儀費用に充てるか、喪主が受け取るか)もあわせて決めておきましょう。
領収書は必ず保管
葬儀費用の領収書は、相続税の申告で葬儀費用を差し引く(債務控除)ときに必要です。お布施など領収書が出ないものは、日付・金額・支払先をメモしておきます。
出典・参考:e-Gov法令検索「民法」(2026年11月時点で確認)