死亡診断書は、診療していた医師が、患者の死亡を確認して作成する書類です。死体検案書は、診療していない医師が、警察の依頼などで遺体を調べて作成する書類です。どちらもA3サイズの用紙の右半分で、左半分が死亡届になっており、役所に提出すると原本は戻ってきません。そのため、提出前にコピーを数枚取っておくことが大切です。
死亡診断書と死体検案書
コピーが必要になる手続き
| 手続き | 使い道 |
|---|---|
| 生命保険の死亡保険金 | 保険会社への請求(原本を求められることもある) |
| 簡易保険・共済 | 請求の書類として |
| 勤務先 | 死亡退職金・弔慰金の手続き |
| 年金 | 遺族年金・未支給年金の請求で必要になることがある |
| 銀行 | 口座の相続手続き(戸籍で代用することも多い) |
死亡届を提出した後に、追加でコピーが必要になった場合は、病院で死亡診断書を再発行してもらうか、役所で「死亡届の記載事項証明書」を取る方法があります。記載事項証明書は、取れる人や用途が限られているので、役所に相談しましょう。
費用の目安
死亡診断書の作成料は、病院が自由に決めていて、数千円〜1万円程度のことが多いようです。死体検案書は、検案料などを含めて、それより高くなることがあります。
死亡届の提出期限
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します(国外で亡くなった場合は3か月以内)。多くの場合、葬儀社が提出を代行してくれます(死亡届はいつまでに、どこへ、誰が出す?書き方の注意点は?)。
出典・参考:横浜市「死亡届」、e-Gov法令検索「戸籍法」(2026年11月時点で確認)