家族が亡くなったら、葬儀の希望が書かれていないか、まずエンディングノートを確認します。遺言書も探しますが、自宅で見つかった自筆の遺言書(封がしてあるもの)は、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。公正証書遺言や、法務局に預けられた自筆証書遺言は、検認は不要です。
遺言書の種類と扱い
| 種類 | 保管されている場所 | 検認 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅保管) | 自宅、貸金庫など | 必要(封がしてあれば家庭裁判所で開封) |
| 自筆証書遺言(法務局保管) | 法務局 | 不要。法務局で写しを請求できる |
| 公正証書遺言 | 公証役場(原本) | 不要。公証役場で検索できる |
封のしてある自筆の遺言書を、家庭裁判所以外で勝手に開封すると、過料(行政上の罰金)が科されることがあります。遺言書が無効になるわけではありませんが、開けずに家庭裁判所に相談しましょう。
エンディングノートとは
エンディングノートは、自分の葬儀の希望、連絡してほしい人、財産の一覧、ペットのことなどを書いておくノートです。法的な効力はありませんが、家族にとっては大切な手がかりになります(エンディングノートには何を書く?遺言書との違いは?)。
葬儀の希望が書いてあったら
エンディングノートや遺言書に、「家族葬にしてほしい」「この写真を遺影に」などの希望が書いてあれば、できる範囲でかなえてあげましょう。遺言書に書かれた葬儀の希望には法的な強制力はないので、家族で話し合って決めます。
検認の手続き
検認の手続きや流れは遺言書が見つかったらどうする?勝手に開けてもいい?検認とは?で説明しています。