Q.157家族が亡くなったら

亡くなったら遺言書やエンディングノートを探すべき?いつ開けていい?

公開日  運営:冠婚葬祭の疑問100運営事務局

家族が亡くなったら、葬儀の希望が書かれていないか、まずエンディングノートを確認します。遺言書も探しますが、自宅で見つかった自筆の遺言書(封がしてあるもの)は、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。公正証書遺言や、法務局に預けられた自筆証書遺言は、検認は不要です。

遺言書の種類と扱い

種類保管されている場所検認
自筆証書遺言(自宅保管)自宅、貸金庫など必要(封がしてあれば家庭裁判所で開封)
自筆証書遺言(法務局保管)法務局不要。法務局で写しを請求できる
公正証書遺言公証役場(原本)不要。公証役場で検索できる
遺言書・エンディングノートを探す場所 自宅 仏壇・机の引き出し 金庫 本棚 外部 銀行の貸金庫 公証役場(検索) 法務局(遺言書保管制度) 人に聞く 親しい友人 弁護士・司法書士・税理士
遺言書・エンディングノートを探す場所

封のしてある自筆の遺言書を、家庭裁判所以外で勝手に開封すると、過料(行政上の罰金)が科されることがあります。遺言書が無効になるわけではありませんが、開けずに家庭裁判所に相談しましょう。

エンディングノートとは

エンディングノートは、自分の葬儀の希望、連絡してほしい人、財産の一覧、ペットのことなどを書いておくノートです。法的な効力はありませんが、家族にとっては大切な手がかりになります(エンディングノートには何を書く?遺言書との違いは?)。

葬儀の希望が書いてあったら

エンディングノートや遺言書に、「家族葬にしてほしい」「この写真を遺影に」などの希望が書いてあれば、できる範囲でかなえてあげましょう。遺言書に書かれた葬儀の希望には法的な強制力はないので、家族で話し合って決めます。

検認の手続き

検認の手続きや流れは遺言書が見つかったらどうする?勝手に開けてもいい?検認とは?で説明しています。

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